健保からのお知らせ

2015/03/09

公告26-09 健康保険法第47条第2項に規定する標準報酬月額について

平成27年4月1日から任意継続被保険者に適用される標準報酬月額決定の基礎となる標準報酬月額を決定したので公告いたします。

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